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金融資産運用金融商品と税金
金融資産運用の分野でも税金との関係は出題されやすいです。
所得の種類などに関しては、タックスプランニングの分野で詳しく扱うので、
ここでは、パターンとして頭の片すみに残しておきましょう。
そうすれば、タックスプランニングで、理解したこととすぐに結びついて、
この分野は簡単に攻略できますよ。
<<金融商品の基本的な税制>>
原則、所得税15%、住民税5%の合計20%が源泉分離課税される。
源泉分離課税とは、金融機関が、税金をあらかじめ差し引いてくれる仕組みです。
毎月の給料で、所得税や住民税が源泉徴収されていると思いますが、あれです。
なので、源泉分離課税に関しては、確定申告は不要です。
ちなみに、確定申告が必要なものは申告分離課税と言います。
<<投資信託にかかる税金>>
投資信託の種類によって、所得が異なってきます。
・ 公社債投資信託
分配金、解約差益、償還差益は利子所得として20%が源泉分離課税されます。
・ 株式投資信託
分配金、償還差益、解約金は配当所得として課税されます。
税率は、平成21年3月31日までは所得税7%、住民税3%の合計10%が課税され、
それ以降は所得税15%、住民税5%の合計20%となります。
配当所得ですので、源泉分離課税です。
売却益は譲渡所得として、申告分離課税となります。
税率は、平成20年12月31日までは
所得税7%、住民税3%の合計10%が課税され、
それ以降は所得税15%、住民税5%の合計20%となる。
解約時や償還時に損が発生した場合、買取による損が発生した場合、
これらの損失は株式の利益と損益通算することが出来ます。
<<株式にかかる税金>>
・ 配当金
配当所得として、平成21年3月31日までは所得税7%、住民税3%の合計10%、
それ以降は所得税15%、住民税5%の合計20%が源泉分離課税されます。
・ 売買益
上場株式に関しては、平成20年12月31日までは
所得税7%、住民税3%の合計10%が課税され、
それ以降は所得税15%、住民税5%の合計20%となります。
非上場株式に関しては、20%(所得税15%、住民税5%)の課税となります。
売買益は譲渡所得として、申告分離課税されます。
なお、利益よりも損失が大きい場合は、税金はかかりません。
また、その年に控除し切れなかった損失については、
3年間にわたり、控除を繰り越すことができます。
・ 特定口座
株式の売買益にかかる税金を源泉徴収してくれます。
ただし、損失の繰越に関しては、確定申告が必要です。
個人1人につき、1証券業者に1口座のみ開設できます。
<<債券にかかる税金>>
利子に関しては、利子所得として、20%の源泉分離課税がされます。
償還差益は利付債の場合、雑所得となり、総合課税。
割引債の場合、発行時に18%の源泉分離課税となります。
売却益に関しては非課税です。
ただし、例外として、転換社債に関しては、上場株式と同様の扱いとなり、
平成20年まで売却益に10%(所得税7%、住民税3%)の税金が課せられ、
それ以降は20%(所得税15%、住民税5%)が課税される。
なんだか税金が絡んでくると、難しく感じますよね。
でも、言葉が難解なだけですから、大丈夫です。
タックスプランニングに進んで、しっかりと学べば、
たいしたこと無いなということがわかります。
次はいよいよ金融資産設計最後のポイントです。
「関連法規」について学びましょう。
応援よろしくお願いします。
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